SOHO GUILD

SOHOギルド会員規約、設立趣意書


SOHOギルド会員規約(2003年12月改訂版)

第1条(基本目的)
SOHOギルドはSOHO(スモール&ホームオフィスワーカー)を主な対象とし、会員同士の相互扶助を基本としてメンバーの仕事や生活、自己実現を支援する日本で最初の「SOHOアソシエーション」である。必要に応じて議会、政府、企業、マスコミなどに各種提言をし、より効果的な各種の社会基盤を自ら開拓することを目的にする。

第2条(名称)
SOHOギルド

第3条(活動地区)
主に全国区域とする

第4条(メンバー会員)
下記のいずれかに該当する場合は会員たる資格をもつ
 1.SOHOギルド「JCB SOHOSTYLE法人カード」メンバー
 2.SOHOギルド「福利厚生」メンバー
 3.SOHOギルド「財団法人日本SOHO協会」メンバー
会員になるには、当会およびその連携機関が指定する手続に基づき、本規約を承認のうえ申し込み、当会が入会を承認した場合に、会員となることができる。

第5条(事務局)
1.事務局の所在地
東京都港区に本店を有する株式会社クラブハウス内に設置する。
http://www.sohoguild.co.jp
2.事務局はメンバーに対して主にwebサイト、Eメール等によって、その活動運営内容を報告し、メンバーは運営提案ができる。
3.事務局はミッション活動毎に必要によってプロジェクト委員を定め、そのプロジェクト運営方法は、原則として事務局との協議によって決定する。
4.総会は年に1回行い、事務局は参加するメンバーに対して活動報告をする。
5.SOHOギルドの名称使用の会合、イベント、研究会等の開催は、事務局の了解があれば、会員の自己責任でおこなうことができる。

第6条(サービスと会費)
会員は、当会および委託連携先によって、福利厚生、生活・ビジネス情報、共済、割引き販売、他の各種サービスを受けることができる。サービスコースによって会費は異なり、サービスが変動することがある。会費は当会の定める金額を、定める方法により納付するものとする。なお当会に納付された会費は、いかなる理由に基づくとも、返還しないものとする。
1.SOHOギルド「JCB SOHOSTYLE法人カード」メンバー
2.SOHOギルド「福利厚生」メンバー
3.SOHOギルド「財団法人日本SOHO協会」メンバー

第7条(会員期間および更新)
1.会員期間は、「当会が会員として承認した日」から「承認月の翌月1日から起算して満1年間の満了時」までとする。
2.会員は自動更新とし、退会手続きを行わない限り継続するものとし、以後も同様とする。

第8条(会員資格の譲渡禁止等)
会員資格は、第三者に譲渡することができないものとする。また、相続等により第三者が承継することもできないものとする。

第9条(会員資格の喪失)
会員は次の各号のいずれかの事由に該当する場合、その資格を失うものとする。
1.退会
2.会員の死亡または解散
3.会員資格の取り消し

第11条(会員資格の取り消し)
1.会員が次の各号のいずれかの事由に該当する場合、当会は、会員の会員資格を取り消すことができるものとする。
 (1)入会時に虚偽の申告をしたとき
 (2)当会の信用もしくは名誉を毀損し、または公序良俗に違反する行為があったとき
 (3)本規約の各条項の1つでも違反したとき
 (4)当会において会員の信用状態に重大な変化が生じたと認めたとき
 (5)その他当会において会員として不適格と認めたとき
2.当会が前項により会員資格を取り消す場合、会員に対してその旨通知する。但し、通常の連絡方法を用いても通知できないときは、会員に通知が通常到着すべき時に通知がなされたものとみなす。

第12条(当会の免責)
当会は委託連携先に紹介した商品、サービスについて、その提供先と当会会員のトラブルについては、明らかに当会の責に帰するべき理由がある場合を除いては、一切の責任を負わないものとする。

第13条(合意管轄裁判所)
本規約について、会員と当会との間に紛議が生じたときは、信義誠実の原則により、双方協議の上解決するものとするが、万一、訴訟または法律上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を合意管轄裁判所とする。

第14条(準拠法)
会員と当会との間の契約その他の取り決めに関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとする。

第15条(規約の変更・承認)
本規約の変更については、当会から会員に対し、変更内容の通知を発信した場合、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみなす。

以上

(2003年12月10日改訂)


設立趣意書(*1996年1月)

(1) SOHOギルドは急速に情報化、マルチメディア・シフト、労働力流動化に動く世界経済の中で、 事業環境の整備が急がれる10人以下程度の国内約530万事業所のSOHOを対象とした相互扶助的ネッワーク・エージェント(情報生協・電子組合)の設立、運営を志す。

(2)その中でも特に、ネットワーク化や安定経営化が遅れているクリエイターズ、ベンチャー、 フリーワーカーズを中心とした情報分野、サービス分野のSOHOを対象とした事業経営、 仕事・生活面での自己実現をサポートする。

(3) SOHOギルドは国連憲章、ILO労働憲章、日本国憲法の精神の下、公正な開放市場での生産・消費、創造活動への差別なき参加と機会提供を求める。特に国内・海外市場での自由労働者、中小企業、ベンチャーの市場参入機会の拡大と正当な公的助成を主張する。特に大組織や行政、社会そのものから存在自体が軽視されがちなSOHOの社会的地位を認知させ、生産者、消費者、市民として、世界市場の健全な育成に貢献する。

(4)SOHOギルドは、インターネットをはじめとしたGII体制下(世界情報ハイウエイ)での、 小資本・小組織のメンバーズの相互交流の情報インフラセンターを電
子ネットワーク上に開設。参画 SOHOのプロフィール、事業活動内容に誰でもアクセス 可能な「SOHOイエローページ」 「SOHO市場」など標準的なプラットフォームを内外に無料公開し、創造・労働・資本・生活等各方面での高度情報化、資源開発支援、共有化を推進 する。

(5)SOHOギルドは、今後経済の成長の核となる同分野ー知的創造、情報処理・通信サービス、専門サービス、 ワークシェア産業やメディア・文化、アミューズメント産業等の分野での加入者の経営・労働・生活環境向上のため、行政・企業・団体・学 校と広く交流する窓口となり、関連情報の集約・公開を求めていく。

(6)SOHOギルドは、低成長経済の人材流動化の時代の中で安定的な人材育成と、その共有化で「潜在失業 者」に転化しやすいSOHOを近代化し、加入者の事業不安、生活不安を取り除き、大企業労組員、公務員 並みの安定収入、労働時間、休 暇、住生活環境、将来設計獲得が可能になるよう加入者相互による協力体 制を作り上げていく。



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